法律事務所の利用について
調停事件を依頼された方へ
  1. 調停には、家庭裁判所での、夫婦、親子、親族間の家事調停と、一般民事事件の、簡易裁判所での民事調停事件があります。

  2. 打ち合わせの注意
    1. 調停では、準備のための打ち合わせが重要です。
      打ち合わせには、資料が豊かであるほど、効果があります。無駄と思っても、そのケースに関連するものは、持って来てください。必要なものをこちらで選びます(ご本人にとって、不必要と思っていたものが、そのケースの決め手になったことが、かつて何回もありました)。

    2. 打ち合わせで困ること
      @ 不都合なことを隠すタイプ
      代理人弁護士にとって最も知っておきたいのは、ネガティブな情報です。予め聞いておけば、事前に対策が立てられます。
      逆にもっとも困るのは、スタートしてから相手側より、ネガティブな事実が明らかになることです。これでは、勝つものも負けてしまいます。
      A 初めから決め込んでいるタイプ
      弁護士にとって最も困るのは、弁護士に相談する前に自分で決め込んでいるタイプです。このタイプの人は、相談するのでなく、御墨書きをもらいたいので、打ち合わせにならない。
      いくら説明しても、自分で決め込んでいる人にとっては、それと異なる説明は雑音にすぎないようです。
      後で、「あの弁護士は、何も説明してくれなかった」と非難する人がときどきいます。ところが実際は、たっぷりと説明を受けているのですが、自分にとって都合のいいことをいってくれなかっただけというのが真相なのです。
      「素人だから、聞いているのです」と反論してくる人がいます。実際は、初めから決め込んでいて、自分の決め込みと違う説明をすると納得せず、同じ質問を何べんもしてきます。弁護士も同じ解答を繰り返すこととなるので、もう何べんも説明していますよというと、この様に反論してくるのです。
      このタイプの人に対しては、法律事務所としては支援ができません。結局損をするのは、本人です。

    3. もっともいい結果を生むタイプ
      必要な事実関係を資料と共に、整理して説明し、当方の法的説明を理解しようとしてくれる人です。自分は法律には素人なので、専門家の説明をよく訊いて、その説明を基に判断しようとするタイプです。
      このタイプの人がもっとも、いい結果を得ることができます。

  3. 調停では、2名の調停員がつき、当事者から事情を聴いて、調整してくれます。それぞれ、別々に話を聞いてくれるので、相手と言い合うことはありません。調停は、本人が、弁護士と一緒に裁判所に行くことになります。

  4. 調停期日は、一カ月おき位に、まとまるまで、何回も期日を開いてくれます。しかし、調停がまとまらないとなれば、調停不調で終了します。調停は話し合いの手続きなので、まとまらなくても、裁判所は判断をしてくれません。

  5. 家事事件の多くは、調停がまとまらなければ、次に、家庭裁判所の審判手続きがあります。これは、証拠のもとで、裁判所の決定を得ることができます。離婚は、審判はなく、離婚訴訟をせざるをえません。
 

M&A・事業再生の弁護士-金子・福山法律事務所