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【 「知財」とは 】
「知的財産権」といえば、まずは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権を指しますが、その他、不正競争防止法で保護される財産権、さらに著作権を含めて考えていいでしょう。
高度化した企業社会、情報化社会では、知財が高度に保護され活用されることが強く求められています。同時に、知財に関する紛争が増加することも予想されます。そのため、知的財産高等裁判所が新設されるなど、知財の保護、紛争疎迅速な解決がはかられています。当事務所はそのなかで、この分野でのリーガルサービスの拡充に努力しています。 |
特許、実用新案、商標、意匠の出願や、これにまつわる相談は鈴榮特許総合事務所が担当します。
現実に紛争が生じた場合には、当事務所と鈴榮特許総合事務所が協力して対処します。訴訟となれば、共同して、手続きを進め、攻撃防御をする事になります。
著作権関係と不正競争防止法関係は、当事務所が従来から多くの事件を手がけてきた分野ですが、今後は、必要に応じて鈴榮特許総合事務所と提携しながら、解決を図ることになります。
今回の提携で、当事務所による知財部門に関するリーガルサービスは、質量ともに飛躍的に拡充するものと、自負しております。

【 知的財産高等裁判所 】
平成17年4月1日、知的財産高等裁判所がスタートしました。専門の裁判官と、専門の補助者により、適格で迅速な訴訟進行がはかられることが期待されています。
知財高裁は、審決取消訴訟(特許庁が行った審決に対する不服申し立て)については、専属管轄(他の裁判所に訴訟は起こせない)で、第一審となります。特許庁の審決が、事実上の第一審と見ることができるからでしょう。
民事控訴事件のうち、特許権、実用新案権、半導体集積回路の回路配置利用権およびプログラムの著作物については、専属管轄を有します。つまり、このような高度に専門的な分野は、地方の一審判決についてもその控訴審は東京の知財高裁で行われることになります。
その他の知財事件、すなわち、意匠権、商標権、プログラム以外の著作権、出版権、育成者権、不正競争による営業上の利益侵害事件については、従来なら東京高等裁判所が管轄すべき事件を、知財高裁が扱うことになります。
これにより、今まで時間がかかることで不評だった、知財の訴訟事件も、より迅速化し、判例の統一も進むことでしょう。

【 最近の諸問題 】
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