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特許出願をしたいのですが、どうしたらいいのですか。 |
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特許の出願をするのは弁理士の仕事です。信頼できる弁理士に相談することです。必要があれば、当事務所は提携弁理士事務所を紹介します。 |
特許出願すると、秘密が公開されて技術が盗まれると聞いたのですが本当ですか。 |
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その通りです。出願すれば一年半後には特許庁で公開されてしまいます。他社に真似されかねません。しかし、申請しなければ、排他的な権利は取得できませんし、逆に競争相手が特許を取得してしまうこともありえます。特許を出願したほうがいいのかどうかは難しい選択です。専門家とよく相談すべきでしょう。 |
簡単なアイデアでも、実用新案で保護されると聞いたのですが、本当ですか。 |
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その通りです。たとえば、携帯電話のアンテナの収納方法のようなちょっとしたアイデアでも、商品価値のあるものは実用新案を出願する価値があります。特許と比べて簡単に権利確保できますが、期間は出願後6年と短期です。
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当社が出願中の特許に触れるはずの製品が競争相手で販売しています。特許成立前に何か対策はありますか。 |
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警告文を送っておくと、特許取得後に、遡って損害賠償の請求ができます。 |
競争相手が、当社を名指しで「特許権を侵害している」という文書を取引先に送付しています。当社としては事実無根と信じていますが、どうしたらいいですか。 |
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競争相手に関する虚偽の風説を流布したとして、不正競争防止法により、差し止めや損害賠償請求が可能です。 |
ビジネスモデル特許はどのようなものですか。 |
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ビジネスの方法を創作した時には、それが、コンピューターを利用するものは、特許を取得する可能性があります。それをビジネスモデル特許といいます。 |
当社はサービス業ですが、グッドなサービスマークを開発しました。人に真似されないようにしたいのですが、可能ですか。 |
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サービスマークも、商標登録が可能です。 |
当社の製品に対し、商標権を侵害しているのと警告書が届きました。どうしたらいいですか。 |
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後に商標が成立した後に、遡って損害賠償を請求される可能性があります。専門家に相談したほうがいいでしょう。 |
共同開発するという話が中断したところ、こっちが提供したアイデアを相手が勝手に商品化して発売を開始してしまいました。こんなことが許されるのですか。 |
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もちろん許されないのですが、実際は、このような場合は相手の行為を差し止め、あるいは侵害賠償を請求するには、実務的には手間と費用がかなりかかります。相手と交渉中であっても、自己のアイデアを提示する以上、秘密保持契約を結んでおくべきです。国際契約では、MOU(memorandum
of understanding)といわれるもので、よく活用されています。 |
共同開発関係が終了したにもかかわらず相手会社は当社のアイデアを使って商品開発をしています。ストップできないのですか。 |
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共同開発契約を結ぶときに、その関係が終了するときに備え、契約条項の中に、契約終了後の秘密保持について取り決めておくべきです。それがない場合でもストップをかけられますが、手間ひまがかかります。 |
当社を辞めた社員が競争相手の会社に入社しました。当社のアイデアの流出を止められませんか。 |
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事後的には不可能ではないですが実際は困難です。事前に社員と秘密保持および競業避止契約を結んでおくべきです。 |
社員が辞めるといっています。アイデア流失防止のために、競業他社への就職を禁じることは可能ですか。 |
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2年以内であれば、競業他社への就職を契約で制限できます。しかし、相手が同意しなければ、このような約束事は成立しません、入社時の雇用契約の中で、やめた後の競業避止義務まで特約しておくべきでしょう。 |
当社の顧客名簿が盗まれました。どうしたらいいですか。利用をストップできますか。 |
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企業秘密を保護する不正競争防止法で差し止めが可能です。 |
当社はソフトのメーカーです。当社のアイデアを盗作したとしか思えないソフトが流通しています。ストップをかけるにはどうしたらいいですか。 |
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相手があなたの会社のソフトをコピーしたり、それに類する行為で製品化したのであれば、著作権で差し止めや損害賠償請求が可能です。しかし、単にアイデアの流用だけでは著作権違反になりません。著作権は、アイデアではなく、表現を保護するものだからです。もっとも、ソフトが特許で保護されていれば別ですが。 |
外国の会社と契約し、そこのソフトを導入して、手を入れて日本で販売したいと思います。注意点は何ですか。 |
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手を入れることにより、あなたの会社の著作権が新たに成立します。相手の著作権との調整を明確にしておく必要があります。 |
ソフト開発を外注したいと思います。注意点は何ですか。 |
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開発した著作権が誰に帰属するか、その後の改良は誰がどのようにできるか、外注先は開発の成果を他に使えるか、などを明確に決めておくべきです。 |
他社の売れ筋ソフトの対抗商品を開発したいと思います。注意点は何ですか。 |
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相手から著作権違反、不正競争防止法違反を問われないよう、その会社を辞めた人間を採用したり、相手ソフトの言語を解析したりしないことです。あくまでもソフトは自力開発することです。 |
ゲームソフトをレンタルする事業をしたいと思います。メーカーに許諾を得る必要はあるのですか。 |
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いろいろ議論のあった分野ですが、結論的としては許諾は必要と考えて、対処してください。 |
既存の雑誌をデジタル化し、DVDに収録して売り出したいと思います。雑誌の個々の著者に許諾を得る必要があるのでしょうか。 |
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あります。大変な作業ですが、個々に許諾を得てください。 |
科学技術の論文をデータベース化したいのですが、論文の著者にいちいち許諾を得る必要があるのでしょうか。 |
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論文をそのまま、あるいはある程度まとまった分量の要旨をデータベー化するときは、許諾が必要です。論文の中の一定の事項を抽出して、データベース化するのであれば、許諾を不要にする余地はあります。 |
うちはスナックで毎晩カラオケを使って商売しています。著作権料を支払わなければいけないのですか。 |
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支払う必要があります。 |
彫刻家にモニュメントをつくってもらいましたが、周りの状況が変わってきたので移動したいと思います。問題ないですか。 |
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原則的には可能ですが、モニュメント作成時に何らかの契約があったと見るべき場合も結構あります。専門家に相談したほうがいいでしょう。 |
プロバイダーですが、名誉毀損されたとして送信の停止と発信者情報の開示を求められています。どうしたらよいのですか。 |
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名誉侵害が明らかであれば発信を停止すべきですが、名誉侵害があるかどうかの判断は微妙です。発信者情報を開示すべきかどうかの判断はもっと大変です。いわゆるプロバイダー責任制限法が制定されていますし、ガイドラインも公表されていますが、それでもこれらの判断は微妙です。専門家に相談しながら対処したほうが安全でしょう。 |
音楽の無料交換ソフトを開発するとどんな問題があるのですか。 |
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音楽をインターネットで交換すること自体、原則的に著作権を侵害します。それを可能にするソフトを開発し、製品化することは音楽著作権を侵害するということにならざるを得ません。 |
インターネット販売にはどんな問題があるのですか。 |
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インターネットで商品を提示してでの販売は、原則的に特定商取引法の通信販売に該当します。したがって、クーリングオフを含め、同法が適用されます。また、決済方法など、セキュリティの上で特別の配慮が必要です。 |
当社の会社名そのままのドメインが登録されています。どう対処したらいいのでしょうか。 |
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それが、貴社の著名性を利用し、利益を得ようとするのであれば、出所を混同するものとして、不正競争防止法で差し止めや損害賠償が可能です。また、商標権侵害ということもありえます。 |
他人のホームページの写真や文章、図表等を自分のホームページに勝手に利用できますか。音楽はどうですか。 |
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これらはいずれも、著作物ですから、原則として許諾なく利用はできません。ただ、著作物では「私的利用」は適法ですから、自分だけの個人的利用は可能です。なお、個人的利用といっても、自分のwebsiteに利用することは、不特定多数のアクセスを可能にするものですから、「私的利用」を超え、違法となるので注意してください。 |
他人のホームページからダウンロードしたものを、当社の販促資料に使えますか。 |
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営業用に使用するので、明らかに著作権に抵触します。 |
既存のデータベースをオンライン化するとき、素材データの著作権者の承諾は必要ですか。 |
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必要です。 |
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