税務訴訟は、納税側(原告)の勝訴率は10%程度といわれてきた。しかし、最近は、かなり状況が違ってきたようだ。裁判所は、「租税法定主義」に基づき、税法の文理解釈を厳密にし、「実質課税」に対しては慎重な態度が見受けられる。
平成26年5月、IBM事件では、納税側が更正処分を取り消し、1200億円の還付を勝ち得ているし、同年8月、ホンダ事件では、75億円の還付を勝ちとっている。これらは、大型事件であったのでマスコミをにぎわしたが、一般事件でも、納税側勝訴事件が目立つようになってきた。
ちなみに、当事務所で、租税法律主義に基づいて、一審、控訴審、最高裁、全て100%勝訴したケースがあるので紹介する(添付のものは、一審の判決である)。
税務署の処分が不満であれば、果敢に戦うことをおすすめする。まずは、国税不服審判所に不服を申し立てることからスタートするが、取り消されれば訴訟をすべきである。
税務署の処分を争うことは自分だけの問題ではなく、税務署が無理な更正処分をすることに対する強い牽制となり、他の納税者の利益となることだからである。
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