法律事務所の利用について
訴訟を依頼された依頼者の方へ

第1フェーズ ―― 準備段階では

  1. 訴訟を起こす原告の場合も、訴訟を起こされた被告の場合も、準備のための打ち合わせが重要です。
    打ち合わせには、資料が豊かであるほど、効果があります。無駄と思っても、そのケースに関連するものは、持って来てください。必要なものを、こちらで選びます(ご本人にとって、不必要と思っていたものが、そのケースの決め手になったことが、かつて何回もありました)。

  2. 打ち合わせで困ること
    @ 不都合なことを隠すタイプ
    代理人弁護士にとって最も知っておきたいのは、ネガティブな情報です。予め聞いておけば、事前に対策が立てられます。
    逆にもっとも困るのは、スタートしてから相手側より、ネガティブな事実が明らかになることです。これでは、勝つものも負けてしまいます。
    A 初めから決め込んでいるタイプ
    弁護士にとって最も困るのは、弁護士に相談する前に自分で決め込んでいるタイプです。このタイプの人は、相談するのでなく、御墨書きをもらいたいので、打ち合わせにならない。
    いくら説明しても、自分で決め込んでいる人にとっては、それと異なる説明は雑音にすぎないようです。
    後で、「あの弁護士は、何も説明してくれなかった」と非難する人がときどきいます。ところが実際は、たっぷりと説明を受けているのですが、自分にとって都合のいいことをいってくれなかっただけというのが真相なのです。
    「素人だから、聞いているのです」と反論してくる人がいます。実際は、初めから決め込んでいて、自分の決め込みと違う説明をすると納得せず、同じ質問を何べんもしてきます。弁護士も同じ解答を繰り返すこととなるので、もう何べんも説明していますよというと、この様に反論してくるのです。
    このタイプの人に対しては、法律事務所としては支援ができません。結局損をするのは、本人です。

  3. もっともいい結果を生むタイプ
    必要な事実関係を資料と共に、整理して説明し、当方の法的説明を理解しようとしてくれる人です。自分は法律には素人なので、専門家の説明をよく訊いて、その説明を基に判断しようとするタイプです。
    このタイプの人がもっとも、いい結果を得ることができます。

第2フェーズ ―― 訴訟段階

  1. 手続きは、
    @ 訴訟は、まず弁論期日です。第一回口頭弁論、第二回口頭弁論、第三回、と進んでいきます。各回の間は、T〜2ヶ月あります。その間、必要な準備をします。 A 第一回弁論期日は、原告からの訴状、被告の答弁書の陳述をします。陳述といっても、口頭でするのでななく、訴状と答弁書という文書を提出することにより、主張を陳述することになるのです。
    その後の弁論期日では、準備書面を提出して、双方の主張をぶつけ合っていきます。
    裁判では、それぞれの主張は、書面を裁判所に提出することで進行します。
    B この時大事なのは、事件の「筋」です。「筋」とは、「事件の流れ」です。真実は事件の流れが自然で合理的です。一般の人は、細部にこだわりがちで、流れをみていないことが多いので注意が必要です。その時は、弁護士のほうで、「その点に力を入れると焦点がぼけるので、控えておきましょう」とアドバイスします。 C 口頭弁論の段階では、本人は、裁判所に出頭する必要はありません。代理人弁護士のほうで処理しておきます。理由は、今述べたとおり、書面で進行していくからです。書面は弁護士が作成しますが、書面を作成するための打ち合わせは重要で、依頼者のご協力が必要です。 D 裁判は主張だけでは駄目で、証拠を提出し立証することが必要です。訴訟に勝つためには、しっかりした証拠があることが必要です。
    証拠は、書証と人証(証人尋問、本人尋問)があります。認証の準備のため、証人や本人の陳述書で、裁判所に事前に書面で説明しておくことが普通です。多くの場合、代理人弁護士が、タタキ台の原稿を作成します。
    E 双方の主張が出揃うと、多くのケースでは、裁判所から和解の勧告がります。
    和解は、裁判官が間に立って、話し合いをする手続きです。和解の時は、本人も裁判所に来てもらうことが普通です。その方が効果的な話し合いができるからです。この時は、裁判所が当事者を順番に読んで話を聞くので、当事者がやり合うことはありません。
    和解は、一回で決まることは例外で、何回か期日を重ねます。和解は、当事者で合意に達すれば、成立します。和解調書は確定判決と同じ効力がり、また、後で撤回できないので、慎重に対処する必要があります。
    和解になれば、どのように対処すかは、改めて、代理人弁護士と打ち合わせをすることになります。
    和解のメリットは、早期可決ですが、双方が譲歩しあう必要があります。メリット、デメリットを慎重に検討する必要があります。無理してまとめる必要はありません。和解がまとまるか不調に終わるかは、半分半分です。
    F 次のステップは、証人尋問、本人尋問です。
    証人、本人は、決められた日に、裁判所に出頭して、陳述する必要があります。
    宣誓の上(裁判所で用意した文面を読み上げます。署名捺印するので、認め引を持参して下さい)、供述ないし証言します。
    申請した代理人弁護士が、主尋問します。その後、相手側の代理人弁護士が反対尋問し、最後に、裁判官が補充の尋問をします。
    証人や本人は、質問されたことに答えるという形で、説明します。
    この時大事なのは、聞かれたことに対して簡明に答えることです。えてして聞かれないことまでダラダラ説明して、焦点がぼけることがあります。結局、自分が損をすることになります。
    事前に代理人弁護士と打ち合わせし、どう展開させるか、検討します。時間は、一人平均40分くらいです。
    G 証拠調が終わると、判決となります。
    判決の日は、裁判所に出頭しませんが、その後に代理人事務所で判決書を裁判所に取りに行きます(地方の法廷の場合は、郵送してもらいます)。
    判決では、敗訴者が訴訟費用を負担することが命じられます。ただ、この訴訟費用には、弁護士費用は含まれません。印紙代、郵券、鑑定費用等、裁判所に収める費用に限られます。
    H 訴状提起から判決まで、平均10ヶ月くらいです。

  2. 仮差、仮処分
    訴訟を提起する前に、又は訴訟中に、仮差押、仮処分を申し立てることがあります。
    強制執行する時に、財産が無くなっている可能性がある時は、財産を仮に差し押さえます。
    仮処分には、様々なタイプがあります。明渡訴訟で、第三者が占有してしまう可能性がある時は、占有移転禁止の瑕疵処分、対象物件が譲渡される可能性があれば、譲渡禁止の仮処分をします。
    仮差、仮処分には、裁判所から指示される保証金を法務局の供託する必要があります。金額は、ケースごとで異なりますが、仮差の場合、請求金額の20%くらいが目安です。
    保証金は仮の手続きなので、間違った決定がなされた時の、相手側に対する損害賠償の担保となります。従って、多くの場合、事件解決後帰ってきます。

第3フェーズ

  1. 上訴
    @ 判決に不服であるときは、高等裁判所に控訴します。控訴は、判決書を受け取った日から2週間以内に、原裁判所に高等裁判所あての抗訴状を提出する必要があります。
    控訴上には、控訴の理由は書きません。その代わり、控訴状受理ご50日以内に、控訴理由書を裁判所に出す必要があります。
    A 控訴は、高裁の裁判官(3人います)が一審の記録を読み直して、判決をします。そのため、多くの場合一回の口頭弁論で、終結することが多いのです。高裁で、和解の勧告を受けることもあります。 B 控訴判決に不服であれば、最高裁判所に上告することになります。
    上告は、事実関係の見直しをしません。法的な判断だけなので、事実認定の争いは、控訴審までであることを忘れないでください。

  2. 判決の後は、判決に従って、履行することになります。
    履行をしないと強制執行となります。強制執行は、確定判決を債務名義として、裁判所の申し立てをします。
    一審の判決には、仮執行を許すことが多く、この場合は、判決の確定を待たず、強制執行ができます。
 

M&A・事業再生の弁護士-金子・福山法律事務所