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- 海外移転支援
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第2部 海外展開の第一歩 |
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(1)目的を明確に |
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何ために進出するのか
国内での対策と、どちらがベターか?
何を目指すのか。
ビジネス環境の違いを理解しているのか。
進出後の事業計画は明確か。
資金の手当ては、出来ているのか?
だれが出向するのか?
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税務戦略ができているか。
環太平洋戦略的経済協力機構―TPP、ASEAN経済共同体―AEC、北米自由貿易協定NAFTA、各国間のFTAなど、自由貿易協定は、企業の国際戦略に大きな影響を与える。
これらの適用国間では、域内の部材・加工との貢献が70%程度の製品だけが、ゼロ関税となるような運営となる。域内に生産拠点を持たないと、取引から排除されることになる。
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基本形の工場進出でチェック! 他の進出の仕方の参考になる。
- 必要なコンサルタントの確保。
- 税務、法務の専門家の確保。
- 販売先のマーケティングは確かか。
- 進出予定地は適地か?
雨季、乾季で検討。
- 部材、原料の必要量は確保できるか。
操業開始したら、部品不足で、日本から毎日空輸という例もある。
- 輸送ルートは確実か。
近くの港の喫水が浅く、大型船が接岸できないという例もあった。
- 電気、水等のインフラは確かか。
- 現地の人材の確保(質、量)は大丈夫か?
- 出向させる人材は確保できるか。
- 資金の手当は、できているか。
- 各種許認可は大丈夫か。
- 経済活動の規制は、確認しているか。
- 外資の出資規制はクリアしているか。
- パートナーは、信用できるか。
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税務のチェックは重要
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(2)進出の仕方はさまざま! |
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単なる輸出貿易のとき
- ビジネス相手は、代理店(agent)か、販売店(distributor) か?
- 代理店の場合:代理店を通し、直接消費者に売る。在庫リスクを負う。
撤退のための、契約解除権を保留すべし。
- 販売店の場合:販売店にうる。在庫リスクを負わない。
独占的販売権を付与する時は、最低販売数をさだめ、テリトリーと期間を限定。
- 最初は、在庫リスクを回避する販売店方式が安全!
- 全ての海外進出で、貿易は必須
工場進出でも、原材料の確保、製品の販売で貿易が必要。
例:ASEAN経済協力体AECでは、ASEAN域内で原材料を70%調達しないと、AECでの特権は享受できないのが原則
工場の操業を開始したが、部品が足りず、毎日日本から空輸したという例あり。
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工場進出のとき
工場団地か、単独進出か?
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小売り、飲食店
3店以上は禁止などの、行政規制に注意。
衛生管理の規制に注意。
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サービス産業−ホテル、娯楽、清掃業、有料駐車場、運送・配送、賃貸業、整備・修繕、広告など
- 許認可の条件など、行政規制に注意。
- 日本で成功したビジネスモデルは、発展途上でも展開可能
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インフラ整備
- 土木・建設会社の活躍の場は大きい。
- 日系の工場の建設、補修などに、需要多い。
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医療、介護
- 介護のノウハウの需要大きい。
- 美容整形の医療ツアーなどがあり得る。
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その他
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(3)事業計画 |
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事業計画は綿密に作成。5年分くらいは必要。
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事業計画作成時の注意点
- 現地のパートナーが重要
- アドバイザーの確保
現地の法制度、税務・財務の調査。
- 原材料の確保、販路の確保、物流の確保、輸送路の確保
クロスボーダーになることを忘れずに!
- 電気、水質、エネルギー源の等のインフラの確保
雨期、乾季、台風期などの状況のチェック
- 人の確保(現地の人材の確保、日本から誰が出向者するか)
- マーケティング充実
- 日本のノウハウが生かせるか
- マネイジメント体制の充実
- 開設時と運用開始後のそれぞれで、必要資金の確保方法
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相手の国を知ること
- ターゲット国がきまったら、その国の本を10冊くらいは読む努力が必要。
- 商習慣のちがい
国民性の違い
文化、歴史を知ること
宗教を知ること
ライフスタイルのちがい
治安はどうか?
気候風土は?
災害の危険性に注意
タイでは、工場団地が水没した!
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法規制を知ること
- 会社法:定款改正など重要事項は総会の議決権の4分3必要なところは多い(アジアで、日本と同様に3分の1でよいところは、韓国、台湾、カンボジア、ラオス、フィリピンくらい)
- 取引法
- 税法:タックスヘイブン課税、移転価格課税に注意。配当、利子支払い、財産処分時の源泉課税に注意!
- 外資規制:会社への出資で、外資が49%までという国が多い。パートナーが必要となる。
- 事業の許認可
- 労働法:労使問題は、日本よりもシビアになると思っているべきである。
- 知財:自分の技術やアイディア、デザイン、商標の保護が重要
- 消費者保護法
- PL法
- 独禁法、不正競争防止法:外資に厳しいことが多い。
など
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(4)現地情報はどこで確保するか。 |
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収集場所
- JETRO:最も効果的。様々な情報を確保できる。基礎資料は、ここで確保する。
JETROの事務所がある国も多い。
- 中小企業基盤整備機構
海外支援担当窓口がある。
*1、2では、コンサルタントを紹介してもらえる。
- 展示会:人脈も確保できる。情報収集の宝庫。
これに参加して情報収集する事が、きわめて効果的。
外国企業は、ここで積極的に面談を実行。
資料、サンプル、デモ機などを用意。
※デモ機やサンプルを渡してはいけない。模造品が、出回ることになる。
- 銀行、商社
- 対象国の在日事務所(一種のアンテナショップ)
- website
- 新聞雑誌の募集広告(ex.海外プロジェクトの募集広告は貴重)
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展示会では、外国企業は、そこで商談しようとする。日本は、資料を持ち帰るだけという例多いのは残念。英文資料、見本、デモ機を用意し、商談のきっかけをつかむべきである。
※見本や事務機の持ち込みには、関税に注意。ATA条約(一時輸入通関の簡素化の条約)があり、一時通関のための、ATAカルネ(カルネ手帳)を発行してもらうこと。日本商事仲裁協会JCAAで扱っている。
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自社の英文サイトの充実
日本語サイトの翻訳では不可。日本式は、トップページに書きすぎ。 海外進出では、メーカーでも、自分のアピールのために必要。 取引を考える相手企業は、必ずサイトで相手を知ろうとする。
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ネットワークの構築
海外展開では、グローバルなネットワークが必要。
常にネットワークを広げる努力−既存の知り合いだけに頼りすぎないこと。
展示会等に出店、参加しネットワークを広げる。
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(5)拠点の確保 |
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海外に拠点を持つか?
拠点は、出張所か、支店か、海外子会社か
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駐在事務所(出張所)
営業活動・商取引は不可。
営業活動をしなければ、課税無し。駐在事務所(出張所)は、まだPEでない。
※PE(恒久的施設。Permanent Establishment ) 駐在所では、銀行口座、不動産賃借りができないことがおおい。
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支店
登記は必要。営業活動をするので、現地で課税される(日本親会社の申告で調整) ビジネスの債権債務は本社−日本の本社が支社の責任を全面的に受けるので、リスクが大きい。次の支社がベターなことが多い。
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現地子会社(支社、現地法人)
本社とは別に、独自に課税される。
取引関係等、法的な責任は、日本の本社から分離できる。
現地進出の基本形である。
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国外持株会社
- 例えば、外資のフレンドリーなシンガポールに中継国を持ち、ASEAN諸国に展開することが効果的なことが多い。
- タックスヘイブン税制、移転価格課税などの税制に注意。
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(6)貿易実務をマスター |
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- 工場進出でも貿易はつきものである。原材料は日本の含め、海外から取得し、製品の販路は、製造国外の売りだすことが普通だからである。
サービス産業等の海外展開等でも同じである。
- 海外展開をするには、貿易実務に熟達しておくことが必要である。
- 実際は、「乙仲」(乙種仲立ち業)に頼むことが普通であるが、自社内でも、貿易 担当者を養成することが必要である。
- 輸出入を商社に全面的に任せることも可能であるが、自分で実行するかどうか、戦略的に考えるべきである。
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貿易の引き渡しと費用負担(危険負担)、決済、運送費・保険料の負担
危険負担の例:船積み時に、コンテナがクレーンから落ちて、海に落下したとき、誰が危険を負担するか?
- INCOTERMS2010で決まる。
※インコタームズ(Incoterms)とは、国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則(International Commercial Termsの略)
<在来船用語>
船側渡 FAS(Free alongside Ship)船側に貨物が置かれたとき引き渡し
本船渡 FOB(Free onboard) 本船船上に貨物が置かれたとき引き渡し
運賃込 CFR(Cost and Freight) 引渡同上 運賃込み
運賃保険込 CIF(Cost, Insurance and Freight) 引渡同上 運賃保険込み
<コンテナ・空輸用語>
EXW(Ex Works) 輸出国の工場・倉庫引渡 売手通関義務無し
FCA(Free Carrier) 引渡同上 通関義務あり 売手通関義務
CPT(Carriage Paid to) 引渡同上 売手通関義務、運送賃負担
CIP(Carriage, Insurance Paid to) 引渡同上 売手通関義務、運送賃・保険負担
DAT(Delivered at Terminal) ターミナルで荷下し買手の処分下で引渡(通関前)
DAP(Delivered at Place) 仕向地で荷下し買手の処分下で引渡(通関前)
DDP(Delivered Duty Paid) 仕向地で荷下し買手の処分下で引渡(通関後)
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貿易決済
- 取立手形B/C(Bills for Collection)利用
@.信用状L/C(Letter of Credit)付き 銀行の支払保証が有るので安全
A.L/C無し 支払時書類渡 D/P(Documents against Payment)
引受時書類渡しD/A(Documents against Acceptance)
※D/Aでは、手形が支払われるかのリスクが残る。
- B/C無し
@.送金小切手D/D
A.郵便での銀行間決済 M/T(Mail Transfer)
B.電信での銀行間決済 T/T(Telegraphic Transfer)
B.決済代行会社 Paypal 手数料高い
※先払いすると、品物がこないリスクがある。少なくとも初回は、ボンド積ます。
※最近、小型の物品は、T/Tで決済し、国際宅急便で品物を送るという例多い
。
※為替リスク対策:円建て取引にする。
外貨先物予約(TTB)を利用。
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貿易保険(NEXI等)
※梱包強度が弱いと保険おりない。
※木材梱包材の薫蒸が必要。
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乙仲(乙種仲立業。混載業者)の利用
乙仲:海運組合法に基づく、海運貨物取扱業者。定期船貨物の取り扱いをする。貿易実務を、乙仲に委託することが多い。
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禁輸国(北朝鮮)、禁制品(武器関連。麻薬、アスベストなど有害物質)に注意
自国製品が禁製品でないか、JETROや業界団体で確認すること。
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貿易決済の方法・L/C(信用状)決済の仕組み
以上をまとめれば、流れは次のようになる。
- 輸入者 → 開設銀行(信用状発行依頼)
- 開設銀行 →(審査)
- 開設銀行 → 買取銀行(信用状発行)
- 開設銀行 → 輸出者(信用状到着通知)
- 輸出者 → 保険会社(保険付保)
- 保険会社 → 輸出者(保険証券発行)
- 輸出者 → 船会社(貨物船積み)
- 船会社 → 輸出者(船荷証券(B/L) 発行)
- 輸出者 → 買取銀行(買取依頼(手形等書類))
- 買取銀行 → 輸出者(輸出代金支払い)
- 買取銀行 → 開設銀行(手形等書類送付)
- 開設銀行 → 輸入者(手形等書類提示)
- 輸入者 → 開設銀行(手形決済)
- 輸入者 → 船会社(船荷証券(B/L)提示)
- 船会社 → 輸入者(貨物受け取り)
- 開設銀行 → 買取銀行(手形決済金支払い)
(※事故があれば)
- 輸入者 → 保険会社(保険証券等提出)
- 保険会社 → 輸入者(保険金受領)
貿易決済の方法・D/PとD/Aの仕組み
以上をまとめれば、流れは次の容認になる。
- 輸出者 → 保険会社 (保険付保)
- 保険会社 → 輸出者 (保険証券発行)
- 輸出者 → 船会社 (貨物船積み)
- 船会社 → 輸出者 (船荷証券(B/L)の発行)
- 輸出者 → 輸出地銀行 (手形取立を依頼)
- 輸出地銀行 → 輸入地銀行 (荷為替手形及び船荷書類送付)
- 輸入地銀行 → 輸入者 (船積書類・手形等書類引き渡し)
- 輸入者 → 輸入地銀行 (手形決済又は手形引受)
- 輸入地銀行 → 輸出地銀行 (荷為替手形決済代金支払い)
- 輸出地銀行 → 輸出者 (輸出代金支払い)
- 輸入者 → 船会社 (船荷証券(B/L)の提示)
- 船会社 → 輸入者 (貨物受け取り)
※事故があれば
- 輸入者 → 保険会社 (保険証券等提出)
- 保険会社 → 輸入者 (保険金受領)
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(7)国際契約と国際取引の紛争 |
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契約は厳格にすること。国際取引で、口頭の約束はないと同じである。常に専門家に関与してもらうこと。
準拠法と管轄
- 準拠法を譲っても、管轄は日本にすべき。
- 発展途上国で戦ってはいけない。自国企業に有利に判決するリスクが大きい。
仲裁か裁判か?
- 仲裁を進める人が多い。しかし、仲裁は、請求額が1億以上でないとコスト的に合わない。仲裁人3人分の手数料を負担する必要が有るので費用が多額になる。請求が1億以下では、裁判で決着をつけることを考えざるを得ない。
- シンガポールの商事裁判所は便宜。コストは安く、日本人裁判官がいる。
- 国際契約は、原則としてウイーン売買条約が適用される。
- しかし、ウイーン条約は国内法と異なることが多いので、契約上排除する特約も少なくない。
ex.瑕疵担保責任:ウイーン条約は2年だが、日本の商法(526)は半年
外国判決、外国仲裁決定の執行
- 外国判決、外国仲裁決定を日本で執行するためには、日本の裁判所で執行判決を受ける必要あり(民訴118,民事執行法22条6号、6号の2)。
- 同じく、日本の判決、仲裁決定を外国で執行するには、対象国で執行判決を得て執行。
例えば、中国は、ニューヨーク条約に参加しているので、仲裁は中国で執行判決を得て執行できるが、日本の裁判所の判決は、相互条約が無いので、中国で執行できない。
売り掛けの回収
- 未払い売り掛けの回収は、国際間では困難。
- しかし、各国に、成功報酬の債権回収業者が存在するのが普通なので、当該国内での売り掛け等の回収は、そこに依頼すると効果的。
日本では、商事債権の回収代行は弁護士しかできないので、このような債権取り立て代行業者は存在しない。(サービサーは、債権を勝って自らの債権としないと回収できない)
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(8)国際詐欺に注意 |
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対価受領前のサービス提供、貨物船積みは、危険。
ex.最初の注文は現金を先に支払ったりして信用させ、次は、大量注文して品物を受領後、遁走する。
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対価受領前に、ノウハウ、技術資料、サンプル、デモ機提供・出荷をすると、対価がはいらずに模造品が出回るという例が少なくない。ことに中国は、要注意。
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B/L直送、船長託送、貨物引き渡し指示のL/Gの発行依頼は絶対に避けるべき。
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